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最高裁判所第三小法廷 昭和45年(オ)1150号 判決

上告人

沢木隆治

外二名

代理人

青木俊二

被上告人

山田義弘

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人青木俊二の上告理由第一および第二について。

上告人満、株外森春、同宗二、同くみ子は、名古屋地方裁判所昭和三八年(ワ)第五四二号、その控訴審である名古屋高等裁判所昭和四〇年(ネ)第六〇号、その上告審である最高裁判所昭和四〇年(オ)第一三七九号事件の係属中、被上告人またはその訴訟代理人に対し、上告人隆治による本件土地の売買予約に関する無権代理行為を追認したものであり、これにより、右売買予約中右四名の共有持分に関する部分は、その成立の時に遡つて効力を生じたものである旨、および親権者が民法八二六条に違反して、親権者と子の利益相反行為につき法定代理人としてなした行為は民法一一三条所定の無権代理行為にあたる旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(飯村義美 田中二郎 下村三郎 松本正雄 関根小郷)

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